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ちとしNEWS


VOL11. 「指定管理者制度」とは
Date: 2004-07-01 (Thu)

 平成15年9月2日に地方自治法244条の2が改正され、いわゆる「公の施設」の管理運営につきましては、公共団体や公社、公共団体が出資する法人に限られていた「管理委託制度」から「指定管理者制度」が導入されることになりました。
改正の目的には「住民サービスの向上」「行政コストの縮減」を図り、地域の振興、活性化、ならびに行財政改革を推進するとなっています。「指定管理者制度」については、各地方自治体が平成18年9月までの3年間に、この制度導入の可否を選択することになっており、松戸市においては本年度中に制度の条例化を図り、早ければ平成17年度より導入していく方向性のようです。
今までの「管理委託」では、その委託先が市の出資法人、例えば公社、文化財団、公共団体、社会福祉協議会などに限定され、その管理は行政が行ってきました。「指定管理者制度」になると、施設の使用許可権限や施設の利用に係わる料金についても、指定管理者の裁量でその営業収益を収受することが可能になり、その権限の範囲が大幅に広がることになりました。しかし、この指定管理者の認定を受けるには、厳しい認定基準をクリアするとともに各地方自治体の議会承認が必要となります。このようにNPO法人や民間団体にとってはビジネスチャンスであるといえますが、その認定を受けるためには、組織の信頼性や財務内容の透明性などが求められ、早くからの受入れ体制作りが必須条件となります。
本制度の対象とする「公の施設」としては、公園、病院、学校、スポーツ施設、市民会館、公民館、公営住宅、水道施設等が考えられますが、他の法律や条例との関係もあり、全てがすぐに「指定管理者制度」の対象になるとはいえないようです。